事例紹介:大量保有報告書作成支援サービス
大量保有報告書または大量保有変更報告書の提出が必要ですが、
提出準備に予想外に時間がかかることも。
上場会社の株券等を一定の基準を超えて保有する場合は、「大量保有報告書(変更報告書及び訂正報告書を含む)」の提出が必要となります。 2007年4月1日から電子開示システム(EDINET)による提出が義務化され、紙面での提出はできなくなりました。(EDINETによる提出の義務化)
報告義務発生日から5営業日以内に、定められた様式に則ってEDINET提出用のデータ形式で大量保有報告書を作成し、専用のWebサイトから公開手続が必要です。また、EDINETを初めて利用する場合、「電子開示システム届出」手続きを行い、EDINETを利用するためのID等を取得する必要があります。
こんな時は、大量保有報告書または大量保有変更報告書の提出が必要です
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- 株券の売買、移譲、TOBを行った、株券を売却した…などにより、
「発行済株式総数の5%を超える株券を取得した場合」や
「株券等の保有割合が1%以上増減した場合」、
「株券等の保有割合の内訳に1%以上の変更が生じた場合」 - 転換社債を転換した場合や、新株予約権を行使した場合。
- 株券の売買、移譲、TOBを行った、株券を売却した…などにより、
提出期限に遅れた場合、課徴金の対象に
提出期限が迫るなか、企業のご担当者様だけでなく、個人投資家の方からも作成のご依頼をいただきます。
- 「大量保有報告書の提出が必要らしいが、作成の仕方がわからない」
- 「大量保有報告書の作成はできたが、EDINET提出が難しい」
- 「どこに頼んだら良いか分からない」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ「大量保有報告書作成支援サービス」をご検討ください。
金融庁より発行されている操作ガイドに、EDINET提出用データの作成から提出までの方法が記載されています。しかし記載量が多いうえ、内容が複雑です。EDINETでの公開は、定められた提出期限内に起こり得るすべてのエラーを解消しなければ実行されず、また、提出が遅滞した場合は課徴金の対象になります。
明確でリーズナブルな料金体系を設定し、
お見積りにご納得いただいたうえご発注頂いております。
丁寧な対応で、企業様、個人のお客様ともに
ご満足の声をいただいております。
提出期限が迫っていてもご相談下さい。
お客様からいただいた声
株式の取引に伴い、至急変更報告書の作成が必要になりました。今回の件で多大なご協力を頂き、有難うございました。(建設会社様)
電子開示システムの変更届出をあわせて行いました。今後とも、よろしくお願いいたします。(個人)